
思想・良心の自由
思想・良心の自由の意義
・憲法19条は「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と規定するが、「思想及び良心」の意味については、両者を厳密に区別する必要はなく、一括して理解するのが通説・判例である
思想・良心の自由の保障の解釈
広義説
・内心におけるものの見方・考え方、事物の是非弁別の判断を包括的に保障する
狭義説
・内心における論理的・倫理的判断、世界観、人生観、思想体系、政治的意見など人格形成に役立つ精神活動を保障し、単なる事実の知不知、是非弁別の判断を含まない
判例
・裁判所が他人の名誉を毀損した者に対して謝罪広告を新聞紙上の掲載するように命ずることが、思想・良心の自由を侵害するかが問題となった事件で、単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明することにとどまる程度のものであれば、憲法19条に違反しないとしている
思想・良心の自由の保障の内容
・憲法19条は「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と規定するが、「侵してはならない」とは、
1)国民がいかなる世界観・人生観等を持とうと、それが内心にとどまる限り、その保障は絶対的であることを意味する(内心の絶対的自由)
2)19条は、沈黙の自由も保障するものであり、公権力が内心の告白を強制することも禁止される
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