
信教の自由
信教の自由の内容
・憲法20条1項前段は「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する」と規定するが、信教の自由の内容としては、以下の3つがある
1)宗教を信仰し、又は信仰しないなどの信仰の自由
2)宗教上の祝典・儀式・行事等を行うか否かなどの宗教的行為の自由
3)宗教団体を結成するか否かなどの宗教的結社の自由
・なお、20条2項は「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない」として、特に宗教的行為の自由について重ねて規定を置いている
信教の自由の限界
・内心における信仰の自由の保障は、絶対的であるが、宗教的行為の自由は、外界との交渉を有するため、一定の限界に服する
判例
加持祈祷事件 昭和38.5.15
・加持祈祷行為がなされて、死に至らしめたものである場合には、信教の自由の保障の限界を逸脱したものというほかなく、これを刑法205条に該当するとして処罰したことは、憲法20条1項に違反しないと判示した
オウム真理教解散命令事件 平成8.1.30
・宗教法人の解散命令による信者の宗教上の行為への支障は、解散命令に伴う間接的で事実上のものにとどまるので、憲法20条1項に違反しないと判示した
エホバの証人剣道拒否事件 平成8.3.8
・信仰上の理由から剣道実技に参加することができない学生に対し、代替措置を講ずることは、その目的において宗教的意義を有し、特定の宗教の援助、助長、促進する効果を有するものということはできず、他の宗教者又は無宗教者に圧迫、干渉を加える効果があるともいえないため、政教分離を規定した憲法20条3項に違反しないと判示した
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