
学問の自由
学問の自由の意義
1)学問研究の自由
・公権力その他の外部の干渉を受けない自由(思想・良心の自由の一部をなす)
2)研究発表の自由
・表現の自由の一部をなし21条によっても保障されるが、学問の自由の本質的内容として含まれている
3)教授(教育)の自由
・大学における教授の自由のみならず、初等中等教育機関においても教育の自由が認められる(今日の通説的見解)
教授(教育)の自由
・教授の自由については、従来の通説は、大学その他の高等教育機関の教授や研究者に限り認められ、初等中等教育機関における教育の自由は認められないと課していた
・初期の判例は、教授(教育)の自由は必ずしも学問の自由に含まれるものではないとしていた(東大ポポロ座事件)
大学の自由
・学問研究の中心は大学であり、大学における学問研究の自由が十分に保障されるためには、大学が公権力その他の外部からの干渉から独立して、自律的に活動できる必要がある
・23条は、制度としての「大学の自治」も保障していると解されている(通説。制度的保障)
大学の自治の内容
・大学の自治の内容としては、
1)人事の自治
2)施設管理の自治
3)学生管理の自治
4)予算管理の自治
などがある
大学の自治の主体
・大学の自治の主体は、教授その他の研究教育者であり、学生は施設の利用者に過ぎないと解している
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