表現の自由(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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表現の自由

報道の自由と取材の自由
2.取材の自由の限界
・取材の自由は、国家機密との関係でその限界が問題となる
・国家公務員法は、国家公務員が職務上知り得た秘密を禁じており、また、当該秘密を漏らすことをそそのかした者は罰せられる
・新聞記者が公務員から国家情報を聞き出そうとした行為が正当業務行為と認められるかが問題となった事件で、判例は、報道機関の取材行為であっても、法秩序全体の精神に照らし社会通念上是認することのできない態様のものである場合にも、正当な取材活動の範囲を逸脱し違法性を帯びると判示している(外務省秘密漏洩事件)
3.取材源秘匿権
・裁判において、新聞記者などの報道関係者が取材源秘匿権を根拠に証言を拒むことができるかが問題となった事件で、判例は、証言拒絶権を否定している(石井記者事件)
4.法定におけるメモ採取の自由
・法廷内で裁判長が訴訟関係者や傍聴人等がメモを採取することを不許可とすることができるかが問題となった事件で、判例は、特段の事情のない限り、メモ採取は傍聴人の自由に任せるべきであると判示している(レペタ事件)
性表現の自由
・性表現の自由も21条により保障されるが、わいせつ文書の頒布行為を犯罪としている刑法175条の「わいせつ文書」との関係が問題となっている

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2020.02.21 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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