表現の自由(3)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

027_convert_20130525100932.jpg

表現の自由

検閲の禁止
1.検閲の意義
・表現行為を事前に抑制することは、原則として禁止されているが、さらに憲法は「検閲は、これをしてはならない」としている(21条2項前段)
・判例は、例外的に許される場合があるが、検閲は絶対的に禁止されるもので、その例外は認められないとしている(税関検閲事件)
2.税関検査
・税関当局が行う税関検査が検閲に当たらないか問題となったが、判例は、税関検査の場合は、表現物が国外で発表済みであり、輸入禁止とされても発表の機会が全面的に奪われるわけではなく、また税関検査は、関税徴収手続きの一環としてなされ、思想内容等を網羅的一般的に審査するものではないため、検閲に当たらないとしている(税関検査事件)
3.教科書検定
・文部科学省が実施している教科書検定についても、検閲に当たらないか問題となった
・判例は、検閲に当たらず、許されるとしている(第一次教科書裁判上告審判決)
4.裁判所による出版物の事前差止め
・判例の定義によると、検閲は、行政権が主体となって行うものであるから、プライバシーや名誉の侵害を理由に仮処分により裁判所が出版物を事前に差し止めることは、司法権が主体となって行うものであるため、検閲に該当しないことになる
・しかし、無制限に認められるものではなく、事前抑制禁止の法理から厳格かつ明確な要件の下に認められるにすぎない

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護職へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
関連記事
2020.02.22 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
トップページ憲法表現の自由(3)












管理者にだけ表示