
表現の自由
他人の財産権の保護、美観風致の維持
1.他人の財産権の保護
・ビラ貼り等も、表現の自由として保障される
・軽犯罪法は、他人の家屋などにビラを貼る行為を規制しているが、判例は、この程度の規制は、公共の福祉のため、表現の自由に対し許された必要かつ合理的な制限であって、憲法21条1項に違反するものということはできないと判示した(愛知原水協事件上告審)
・別の判例では、政治的意見を記載したビラを投函する目的で旧防衛庁宿舎に、管理権者の意思に反して立ち入ることは、管理権者の管理権を侵害するのみならず、そこで私的生活を営む者の私生活の平穏を侵害するものと言わざるを得ないとし、本件被告人らの行為をもって刑法130条前段の罪に問うことは、憲法21条1項に違反するものではないと判示した(立川ビラ配布事件)
2.美観風致の維持
・屋外広告物法及びそれに基づく条例は、街路樹等への広告物の掲示等を規制しているが、判例は、表現の自由に対し許された必要かつ合理的な制限と解することができると判示した(大阪市屋外広告物条例違反事件)
集団行動の自由
・デモ行進などの集団行動の自由も、憲法21条により保障される
・道路、公園などで集団行動を行う場合、事前に公安委員会の許可等を受けることを要するという公安条例が多くの地方公共団体で制定されており、その合憲性が問題となっている
・判例は、本条例は規定の文面上では許可制を採用しているが、その実質において届出制と異なるところがないなどを理由として憲法21条に違反しないと判示した(東京都公安条例事件)
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