
表現の自由
集会の自由
・憲法21条1項は、集会の自由を保障しているが、このことは、集会の主催、指導、集会への参加を公権力によって制限されず、または公権力によって強制されない自由を意味する
・集会の自由は、道路、公園、広場、公会堂といった一定の場所(パブリック・フォーラム)を集会の場所として提供することを公共施設の管理者である公権力に請求できる権利をも含み、公権力はこれを拒んではならないと解されている
・地方自治法244条が公の施設の設置を義務づけ、正当な理由がない限り、住民の利用を拒んではならないことを規定しているのは、この趣旨の現れである
1.プライバシー権と表現の自由の調整
・プライバシー権は、憲法13条によって保障されるため、表現の自由とプライバシー権の調整が必要となる
・プライバシー権の侵害については、刑事責任は定められておらず、民事責任(不法行為責任)が問題となる
2.選挙運動の自由
・選挙運動も、表現の自由として保障されるが、公職選挙法は、選挙運動について、以下の制限を課している
選挙運動の制限
1)戸別訪問の禁止
・特定の候補者を当選させる目的で、多数の選挙人の居宅を訪問する行為の禁止
2)法定外文書の頒布・掲示制限
・選挙運動期間中に頒布・掲示できる文書等の種類の制限
3)事前運動の禁止
・選挙運動の期間を立候補の届出の日から選挙期日の前日までに制限
4)泡沫新聞の排除
・選挙に関する報道等の記事の頒布方法等の制限
・選挙運動期間中及び選挙当日の選挙に関する報道等を掲載できる新聞紙等の制限
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