表現の自由(6)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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表現の自由

集会の自由
3.通信の自由
・憲法21条2項後段、「通信の秘密は、これを侵してはならない」
・公権力は、通信の内容等を調査の対象とすることはできず、また、通信従業員は、職務上知り得た通信に関する情報を漏えいすることはできない
・通信の秘密に関しては、犯罪捜査のための電話傍受が許されるかどうかが問題となる
・判例は、犯罪捜査上、真にやむを得ないと認められるときは、法律の定める手続きに従ってこれを行うことも憲法上許されると判示している(覚せい剤取締法違反、詐欺、同未遂被告事件)
4.表現の自由の規制立法の合憲性の審査基準
・精神的自由、特に表現の自由は「優越的地位」を有するため、これを規制する法律の合憲性は、以下に示す厳格な基準によって審査する必要がある
表現の自由の規制立法の合憲性の審査基準
1)事前抑制禁止の理論(基準)<文面審査>
・公権力が表現行為を事前に抑制することは、原則として許されず、当該規制立法は、原則として違憲となる
2)明確性の原則(理論)<文面審査>
・表現の自由を規制する法律は明確でなければならず、漠然不明確な法律は、表現行為に対して萎縮的効果を及ぼすため、原則として無効となる
3)明白かつ現在の危険の基準<目的審査>
・表現行為が重大な害悪を引き起こす蓋然性が明白であり、害悪発生が時間的に切迫しているという要件を欠く場合は、規制立法は違憲となる
4)より制限的でない他の選び得る手段の基準(LRAの基準)<手段審査>
・表現の自由を規制する法律の目的が正当であっても、規制目的を達成するために、規制の程度のより少ない手段が存在する場合は、当該規制立法は違憲となる

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2020.02.25 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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