
経済的自由
職業選択の自由の意義
1.職業選択の自由の意義
・憲法22条1項は「何人も、公共の福祉に反しない限り、職業選択の自由を有する」と規定し、職業選択の自由を保障している
・判例は、憲法22条1項について、職業を選択する自由だけではなく、選択している職業を遂行する自由、つまり、営業の自由をも保障するものであると解している(小売市場事件)
・営業の自由を狭義の職業選択の自由という場合もある
2.職業選択の自由の保障の限界
・憲法が理想とする福祉国家を実現して(25条)、経済的・社会的弱者の生活水準の向上を図るためには、経済的自由を政策的見地から制約する必要が生ずる
・そこで、経済的自由である職業選択の自由は、内在的・消極的規制については「厳格な合理性の基準」が、政策的・積極的規制については「明白性の原則」が妥当すると解されている(積極目的・消極目的二分論)
営業の自由の判例
1.薬事法による薬局の距離制限
・薬局の開設に距離制限を課している薬事法の規定の合理性が問題となった事件で、判例は、当該制限は、消極目的規制であり、当該規定は、合理性の範囲を超えたものであり、憲法22条1項に違反し、無効であると判示した(薬事法距離制限違憲判決)
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