
人身の自由
法定手続きの保障
・憲法31条は「何人も、法律の手続きの定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」と規定し、法文上は刑事手続が法律で定められることを要求している(手続の法定)
・この規定は、アメリカ連邦憲法の適正手続条項(デュープロセス条項)に由来する
・憲法31条は、手続の法定の他に、以下の3つのことも意味すると解されている(通説)
法定手続の保証の意味
1)法律で定められた刑事手続が適正でなければならないこと(手続の適正)
2)実体規定(刑法など)も法律で定められなければならないこと(罪刑法定主義、実体の法定)
3)その実体規定の内容も適正であること(実体の適正)
・憲法31条は、刑事手続の適正も保障するものであるが、その具体的な内容の一つとして、公権力が私人に刑罰等の不利益を科す場合には、あらかじめその理由を告知し、これに対する反論の機会を与えなければならない(告知・聴聞の法理)というものがある
・判例では、被告人に対する附加刑として第三者の所有物を没収する場合は、当該第三者に対して、告知、弁解、防御の機会を与えなければならないとしている(第三者所有物没収事件)
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