人身の自由(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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人身の自由

法定手続きの保障
・憲法31条は「何人も、法律の手続きの定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」と規定し、法文上は刑事手続が法律で定められることを要求している(手続の法定)
・この規定は、アメリカ連邦憲法の適正手続条項(デュープロセス条項)に由来する
・憲法31条は、手続の法定の他に、以下の3つのことも意味すると解されている(通説)
法定手続の保証の意味
1)法律で定められた刑事手続が適正でなければならないこと(手続の適正)
2)実体規定(刑法など)も法律で定められなければならないこと(罪刑法定主義、実体の法定)
3)その実体規定の内容も適正であること(実体の適正)
・憲法31条は、刑事手続の適正も保障するものであるが、その具体的な内容の一つとして、公権力が私人に刑罰等の不利益を科す場合には、あらかじめその理由を告知し、これに対する反論の機会を与えなければならない(告知・聴聞の法理)というものがある
・判例では、被告人に対する附加刑として第三者の所有物を没収する場合は、当該第三者に対して、告知、弁解、防御の機会を与えなければならないとしている(第三者所有物没収事件)

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2020.03.02 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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