人身の自由(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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人身の自由

奴隷的拘束及び苦役からの自由
・憲法18条は「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない」と規定している
・アメリカ合衆国憲法に由来する規定であり、非人間的な自由の拘束の廃絶をうたったものである
被疑者の権利
1.逮捕に対する保障
・憲法33条は「何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲(裁判官)が発し、かつ、理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない」と規定し、令状主義の原則を定めている
・逮捕後直ちに令状が発せられる緊急逮捕については合憲と解されている
2.抑留及び拘禁に対する保障
・憲法34条は「何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない」と規定し、逮捕後に引き続き身柄を一時的に(抑留)又は継続的に(拘禁)拘束する場合には、被疑者に
1)抑留・拘禁理由の告知を受ける権利
2)弁護人依頼権
3)拘禁理由の開示請求権

を保障している

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2020.03.03 05:01 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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