人身の自由(3)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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人身の自由

被疑者の権利
3.侵入、捜索及び押収の制約
・憲法35条1項は「何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基づいて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状が無ければ、侵されない」と規定し、住居の不可侵、捜索及び押収を受けることのない権利を保障している
・憲法35条2項は「捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行う」と規定し、捜索・押収には、原則として、裁判官の発した捜索・押収令状が必要であるとしている
・例外として、33条の場合、現行犯逮捕と逮捕状による逮捕の場合は、捜索・押収令状がなくても、捜索・押収が可能である
・緊急逮捕に赴き、被疑者不在の中で行われた捜索・押収について判例は、憲法に違反しないと判示した(麻薬取締法事件)
被告人の権利
・被告人の権利については、憲法37から39条に規定が置かれている
被告人の権利
1)公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利
・公平な裁判所とは、構成その他において不公平のおそれなき裁判所という意味
・迅速な裁判には、起訴前の過程も含まれる
・公開裁判とは、国民が自由に傍聴できる裁判のこと

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2020.03.04 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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