
人身の自由
被告人の権利
・被告人の権利については、憲法37から39条に規定が置かれている
被告人の権利
1)公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利
・公平な裁判所とは、構成その他において不公平のおそれなき裁判所という意味
・迅速な裁判には、起訴前の過程も含まれる
・公開裁判とは、国民が自由に傍聴できる裁判のこと
2)証人尋問権・喚問権
・自己に不利な証人に対する反対尋問権、自己に有利な証人を喚問する権利を保障(通説)
3)弁護人依頼権
・弁護人依頼権と国選弁護人を付してもらう権利を保障
・被疑者には国選弁護人に対する権利は保障されない(通説・判例)
黙秘権等
・自白偏重の捜査により人権が侵害されることを防止するために、憲法は、自白について以下の規定を置いている
自白についての憲法の規定
1)黙秘権(自己負罪拒否特権)
・「不利益」な事項とは、刑事責任を追及されるおそれのある事項を意味し、「氏名」は不利益な事項には含まれない
2)自白排除の法則
・不当に長く抑留・拘禁された後の自白でも、抑留・拘禁と自白との間に因果関係がないことが明らかな場合は、自白を証拠とすることができる
3)自白補強法則
・自白以外に、これを補強する証拠がない限り、有罪とすることができない
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