
人身の自由
遡及処罰の禁止・二重の危険の禁止
1.憲法39条前段前半
・39条前段前半の「何人も、実行の時に適法であった行為については、刑事上の責任を問われない」は、遡及処罰の禁止を規定したものと解されており、罪刑法定主義から導かれるものである
・「刑事上の責任を問われない」とは、刑罰を科せられないという意味に解されている
2.憲法39条前段後半・後段
・39条前段後半「既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない」と後段「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない」の考え方については争いがある
憲法39条の解釈
1)一事不再理
・前段後半と後段の両者があいまって一事不再理を定めたもの(大陸法的):裁判制度をとる以上当然の効果との批判
2)一事不再理と二重処罰の禁止
・前段後半は「一事不再理」を、後段は「二重処罰禁止」を定めたもの:「一事不再理」について、1)と同様の批判と人権規定であることと調和的でないとの批判
3)二重の危険
・前段後半と後段の両者があいまって「二重の危険の禁止」を定めたもの(英米法的):前段後半は不要であり、後段で足りるとの批判
二重の危険の禁止
→同一犯罪について、被告人を二重に刑事手続きによる処罰の危険にさらしてはならないという原則で、アメリカ合衆国憲法修正5条に規定されている
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