
社会権
社会権の保証の意義
・自由権が国家の介入の排除を目的とするのに対し、社会権は、国家に対して一定の行為を請求することができる権利
・社会権には、教師の教育の自由、労働基本権など自由権的側面を持つ権利もある
・明治憲法に規定されていなかった社会権が日本国憲法(25から29条)に設けられた
生存権
1.権利の内容
・憲法25条1項は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定し、国民、特に経済的・社会的弱者に、人間に値する生活を保障するために、国歌に対し、一定の行為を要求する権利(欠乏から免れる権利)を保障した
・1項の趣旨を実現するために、2項は「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」としている
2.生存権の法的性質
1)プログラム規定説
・国の政治的責務を定めるにとどまり、個人に対して具体的な権利を付与したものではない
2)抽象的権利説(通説)
・生存権の内容は抽象的で不明確であるので、それを具体化する法律によってはじめて具体的な権利となる
3)具体的権利説
・国が憲法25条を具体化する立法をしない場合には、立法不作為の違憲確認訴訟を提起できる
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