社会権(2)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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社会権

教育を受ける権利
・憲法26条1項は「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」と規定し、教育を受ける権利を保障している
1.教育を受ける権利の内容
1)学習権
・国民各自が、一個人の人間として、また、一市民として、成長、発達し、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利を有する
・特に、みずから学習することのできない子どもは、教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有する
2)教育の機会均等
・26条1項の「能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」は、各人の適性・能力の違いに応じて異なった内容の教育を施すことは許されることを意味する
3)義務教育の無償
・無償とは、授業料不徴収の意味であり、教科書その他の費用の無償までは意味しない
判例
・少年が少年院に送致されたため、高等教育を受けることができなくなったとしても、26条1項に違反するものではないとしている
2.教育内容の決定権
・国は、教育制度を維持、整備すべき義務を負うが、その教育内容の決定権は誰が有するのかという点について、判例は、親や教師だけでなく、国も一定の範囲で決定権を有するものとしている(旭川学テ事件)

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2020.03.08 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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