社会権(3)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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社会権

労働基本権(労働三権)
・憲法28条は「勤労者の団結する権利及び団体交渉権その他の団体行動をする権利は、これを保障する」として、団結権(労働組合結成権)、団体交渉権、団体行動権(争議権など)を保障している
・労働基本権は、使用者との関係で労働者の権利を保障するものであるため、以下のような複合的な性質を有する
労働基本権の性質
1)社会権として、国は労働基本権の実現のために立法その他の措置を講ずる義務を負う(性質は生存権と同様)
2)自由権的側面として、公権力が労働基本権の行使を制限することを禁止する
3)使用者に対して労働基本権の尊重を義務づけるものであり、使用者と労働者の私人間に直接適用されるものである
判例
・労働基本権について「勤労者の経済的地位の向上のための手段として認められたものであって、それ自体が目的とされる絶対的なものではないから、おのずから勤労者を含めた国民全体の共同利益の見地からする制約を免れない」とする(全農林警職法事件)
勤労の権利
・憲法27条1項は「すべて国民は、勤労の権利を有する」と規定する
・これは、私企業への就職ができない場合に、就職の機会が得られるよう国に対して配慮を求め、それでも就職できない場合は、雇用保険制度等を通じて適切な措置を講ずることを要求する社会権を保障したものである

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2020.03.09 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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