受益権

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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受益権

受益権(国務請求権)
受益権(国務請求権)の意義
・受益権も、社会権同様、国家に対して一定の行為を要求する権利
・福祉国家理念に基づくものではなく、古くから自由権とともに認められてきたもの
・人権を確保するための基本権とも言われ、人権の保障をより確実にするために認められたもの
受益権の種類
1)請願権
・「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇を受けない」(16条)
・請願とは、国や地方公共団体の機関に対して、その職務の関する事項につき、希望や苦情等を申し出ること
2)国家賠償請求権 
・「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる」(17条)
3)裁判を受ける権利
・「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない」(32条)
・これは、民事事件、行政事件では、国民が裁判所に対して救済を求める権利(裁判請求権)を有することを意味する
・刑事事件に関しては、裁判によらなければ刑罰を科せられないことを意味し、自由権としての性質を有する
4)刑事補償請求権
・「何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる」(40条)

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2020.03.10 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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