
国民の義務
国民の義務
・憲法は「第三章 国民の権利及び義務」として、権利のほか、以下の3つの義務について規定している(三大義務)
1.教育の義務
・憲法26条2項前段は「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う」と規定しているが、この義務は、形式的には国に対する義務であるが、実質的には保護者が子どもに対し教育を受けさせる義務を負うことを明らかにしたものと解されている
判例
・親の本来有している子女を教育すべき責務を完うせしめんとする趣旨に出たものでもある、と判示している(教科書費国庫負担請求事件)
2.勤労の義務
・憲法27条1項の規定は、勤労する能力のある者は、自らの勤労によって生活を維持すべきとの精神的規定であって、この規定を根拠に国家が国民に勤労を強制することはできないと解されている
3.納税の義務
・憲法30条は「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」と規定するが、国の財政が国民の納める税金によって支えられることから、本来は、国民の当然の義務を明らかにしたものである
・義務の具体化は「法律の定めるところにより」とするが、租税法律主義(84条)と同じ趣旨と解されている
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