
国会
国権の最高機関
・憲法41条では、国会は、「国権の最高機関」とされているが、これには法的に意味があり、国会が国政全般を統括し、他の国家機関の活動を監督する統括機関であるということではない
・国会は、主権者たる国民の直接の代表機関であり、立法権など重要な権能が与えられ、国政の中心的地位を占める機関であるということを政治的に強調したものに過ぎないと解されている(政治的美称説、通説)
・一方、統括機関説といって、国会が国権を統括する機関であるとし、「国権の最高機関」については、法的意味を有するものとする考え方もある
唯一の立法機関
1.「唯一」の意味
・国会が唯一の立法機関であるとは、国会が立法権を独占し、国会以外の機関による立法を認めないこと(国会中心立法の原則)及び立法の手続きは国会においてのみ行われ、国会以外の機関が立法手続きに関与することはできないこと(国会独占立法の原則)を意味する
・国会中心立法の原則の条例の制定は、地方議員によるいわゆる法律制定と同じ制度であり、この国会中心立法の原則の例外には該当しないとするのが通説である
・国会単独立法の原則の内閣に法律案提出権があることについて、実質的には国会単独立法の原則の例外にはならないと解されている
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