国会(3)

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国会

唯一の立法機関
1.「唯一」の意味
・国会が唯一の立法機関であるとは、国会が立法権を独占し、国会以外の機関による立法を認めないこと(国会中心立法の原則)及び立法の手続きは国会においてのみ行われ、国会以外の機関が立法手続きに関与することはできないこと(国会独占立法の原則)を意味する
・国会中心立法の原則の条例の制定は、地方議員によるいわゆる法律制定と同じ制度であり、この国会中心立法の原則の例外には該当しないとするのが通説である
・国会単独立法の原則の内閣に法律案提出権があることについて、実質的には国会単独立法の原則の例外にはならないと解されている
2.「立法」の概念
1)形式的意味の立法
・法律という形式をとっているものを国会が制定する
2)実質的意味の立法
・法律、命令の形式を問わず法規という一定の法規範を定めること
・憲法41条の「立法」は、実質的意味の立法であると解されている
3.立法手続き
1)法律案の発案
・国会議員ばかりでなく、国会単独立法の原則の例外として、内閣にも法律案の提出権が認められている
2)審議
3)議決
4)署名・連署
・法律には、主任の国務大臣の署名及び内閣総理大臣の連署が必要とされている(74条)
5)公布
・成立した法律は、天皇が公布する(7条1号)
二院制
・国会は、衆議院と参議院という2つの議員から構成されており(42条)、これを二院制という
・「何人も、同時に両議員の議員になることはできない」(48条)として、両議院議員の兼職が禁止されている

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2020.03.15 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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