国会(4)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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国会

二院相互の関係
1.活動上の関係
・両議院の活動上の関係には、同時活動の原則と独立活動の原則がある
1)同時活動の原則
・両議院は、同時に召集され、開会、閉会する
例外
→参議院の緊急集会
2)独立活動の原則
・両議院はそれぞれ独立に審議、議決を行い、原則として、両議院の意思が一致したときに、国会の意思が成立する
例外
→両議院の議決が一致しないときは、両院協議会が開かれ、また衆議院の議決が国家の議決となる場合がある
2.衆議院の優越
・衆議院と参議院は、原則として対等であるが、国家意思の形成を容易にして国政の渋滞を防止するために、権限の範囲において衆議院に優越が認められている
1)予算先議権
・予算は先に衆議院に提出されなければならない
2)内閣不信任決議権
・衆議院にだけ認められている
・参議院だけに認められる権限としては、緊急集会がある
3.衆議院の優越(議決の効力における優越)
・法律案の議決(59条2項)
・予算の議決(60条2項)
・条約の承認(61条)
・内閣総理大臣の指名(67条2項)
衆議院の優越が認められない事項
・皇室の財産授与についての議決(8条)
・予備費の支出の承認(87条2項)
・予算の検査(90条1項)
・憲法改正の発議(96条1項)

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2020.03.16 00:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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