国会(5)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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国会

会期
・国会は、常時活動する機関ではなく、一定の期間を限って活動するに過ぎない
・この期間を会期という
会期の種類
1)常会
・毎年1回招集される(52条)
2)臨時会
・内閣は、臨時の必要があるときは、国会の臨時会の招集を決定することができる
・内閣は、いずれかの議員の総議員の4分の1以上の要求があれば臨時会の招集を決定しなければならない(53条)
3)特別会
・衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に召集しなければならない(54条1項)
招集の方式
・内閣の助言と承認に基づき、天皇が招集する(7条2号)
参議院の緊急集会
1.緊急集会の開催
・同時活動の原則により、衆議院が解散されたときは、参議院も同時に閉会となる(54条2項本文)
・しかし、その例外として、「内閣は、衆議院の解散中に、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる」(54条2項但書)とされる
緊急集会の注意点
・緊急集会の決定をできるのは、内閣だけであり、臨時会と異なり、議員が内閣に緊急集会を要求することはできない
・内閣が緊急集会を要求できるのは、衆議院の解散により衆議院議員が存在しない場合だけで、衆議院議員の任期満了により衆議院議員が存在しない場合は、緊急集会を招集することはできない
・国会の召集の場合と異なり、緊急集会の場合、天皇は招集しない
・緊急集会で決議できるのは、緊急性がある事項に限られ、内閣総理大臣の指名や憲法改正の発議はできない

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2020.03.17 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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