
国会
会期
・国会は、常時活動する機関ではなく、一定の期間を限って活動するに過ぎない
・この期間を会期という
会期の種類
1)常会
・毎年1回招集される(52条)
2)臨時会
・内閣は、臨時の必要があるときは、国会の臨時会の招集を決定することができる
・内閣は、いずれかの議員の総議員の4分の1以上の要求があれば臨時会の招集を決定しなければならない(53条)
3)特別会
・衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に召集しなければならない(54条1項)
招集の方式
・内閣の助言と承認に基づき、天皇が招集する(7条2号)
参議院の緊急集会
1.緊急集会の開催
・同時活動の原則により、衆議院が解散されたときは、参議院も同時に閉会となる(54条2項本文)
・しかし、その例外として、「内閣は、衆議院の解散中に、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる」(54条2項但書)とされる
緊急集会の注意点
・緊急集会の決定をできるのは、内閣だけであり、臨時会と異なり、議員が内閣に緊急集会を要求することはできない
・内閣が緊急集会を要求できるのは、衆議院の解散により衆議院議員が存在しない場合だけで、衆議院議員の任期満了により衆議院議員が存在しない場合は、緊急集会を招集することはできない
・国会の召集の場合と異なり、緊急集会の場合、天皇は招集しない
・緊急集会で決議できるのは、緊急性がある事項に限られ、内閣総理大臣の指名や憲法改正の発議はできない
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