
国会
国会の権能と議院の権能
国会の権能
・国家の基本的な意思決定
1)憲法改正の発議(96条1項)
2)法律案の議決(59条)
3)内閣総理大臣の指名(67条)
4)条約の承認(61条、73条3号)
5)財政の監督(83条以下)
6)弾劾裁判所の設置(64条)
・国会の権能4)条約は、公布されることにより、国内法としての効力をもつとする(通説)
・国内法として効力をもつ条約と法律との優先関係が問題となるが、通説は、条約が優先するとする
議院の権能
・各議員が自主的に活動するために必要な事項
1)役員選出権(58条1項)
2)議員規則制定権(58条2項)
3)議員の視覚争訴の裁判権(55条)
4)議員の懲罰権(58条2項)
5)国政調査権(62条)
6)国務大臣の議員への出席要求(63条)
弾劾裁判所の設置権
・憲法64条1項は「国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける」と規定し、国会に弾劾裁判所の設置権を認めている
・憲法64条2項は「弾劾に関する事項は、法律でこれを定める」と規定し、これを受けて、国会法及び裁判官弾劾法が具体的に定めている
・裁判は本来裁判所の権限であるが、罷免の訴追を受けた裁判官の裁判を裁判所に委ねたのでは、公正な裁判を期待できないため、国会の設置した弾劾裁判所のとした権限ものである
・弾劾裁判所は、憲法自体が例外的に認めた特別裁判所である
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