
国会
議院の権能
1.役員選任権
・各議院が他からの干渉を受けることなく自主的に活動できるように「各議院は、各々その議長その他の役員を選任する」ものとされている(58条1項)
2.議院規則制定権
・憲法は、国会を「唯一の立法機関」としながらも(41条)、各議院が自主的に活動できるよう「両議院は、各々その会議その他の」手続き及び内部の規律に関する規則を定めることができる」(58条2項)と規定し、各議院に規則制定権を認めている
3.議員の資格争訟の裁判権
・憲法55条は「両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失わせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする」と規定する
・議員の資格としては、定められた
1)被選挙権を有しない場合
2)兼職が禁止されているにもかかわらず、選挙で当選してしまうような場合
があるが、このような議員が資格要件を満たしているか否かの裁判については、裁判所ではなく、各議院の権能とされている
・各議院における判断は最終的なものであって、裁判所の審査は及ばない
4.議員の懲罰権
・憲法58条2項は「両議院は、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議院を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする」と規定し、各議院に、議員の懲罰権を認めている
・懲罰権は、各議院の権能であり、各議院の判断が最終的なものであって、議員の除名についても裁判所の審査は及ばない
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