国会(9)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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国会

議院の権能
5.国政調査権
・憲法62条は「両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる」と規定し、議院に国政調査権を認めている
国政調査権の性質
1)独立権能説
・41条の「国権の最高機関」性に基づく、国権を統括するための独立の権能
2)補助的権能説(通説)
・議院の権能を実効的に行使するために認められた補助的な権能
6.国務大臣の議院への出席要求
・国会と内閣の関係については、議院内閣制がとられているため、内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかわらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる
・また、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない(63条)
国会議員の資格、定数等
・両議院の議院及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める
・ただし、人権、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならないものとされている
・選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項も、法律でこれを定めるとされている(47条)
・両議院の議員定数も、法律でこれを定めるものとされている(43条2項)

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2020.03.21 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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