国会(10)

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国会

国会議員の身分の喪失
・国会議員は、以下の場合には、その身分を失う
国会議員の身分の喪失
1)衆議院議員の任期は4年であるが、その任期満了により身分を失う。但し、衆議院解散の場合は、その任期満了前に身分を失う(45条)
2)参議院議員の任期は6年であり、その任期満了により身分を失う。なお参議院議員については3年ごとに議員半数を改選するものとされている(46条)
・両議院議員の兼職は禁止されている(48条)ため、他の議院の議員となったときは、その身分を失う
・議員が懲罰により除名された場合(58条2項)や資格争訟の裁判で資格がないとされた場合(55条)にもその身分を失う
国会議員の特権
1.不逮捕特権
・政府による不当に逮捕されて議員の活動が阻害されないように、両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない(50条)
法律の定める場合
1)院外における現行犯の場合
2)院の許諾がある場合
・参議院の緊急集会は、国会の会期ではないが、緊急集会は、国会の権限を代行するものであるから、その開催中は、参議院議員にも不逮捕特権が認められる

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2020.03.22 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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