国会(11)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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国会

国会議員の特権
2.免責特権
・議院における議院の活動を最大限に保障するために、両議院の議員は、議院で行った演説、討議又は表決について院外で責任を問われない(51条)とされている
・免責の対象となる行為は、国会議員が議院の活動として職務上行った行為であるが、この行為は国会議員が議院で行った演説、討論又は表決に限定されず、「国会議員の職務遂行に付随する行為などを含む」と解されている(通説)
・したがって、会期中、会期外を問わず、地方における公聴会や参議院の緊急集会における行為も免責対象となる
・ただし、議事と無関係の私語、野次、暴力行為は職務遂行に付随する行為とはいえない
院外の責任
・一般国民ならば負わなければならない民事上の責任(損害賠償責任)及び刑事上の責任(刑罰)や議員が公務員を兼職する場合の公務員としての懲戒責任である
3.歳費受給権
・憲法49条は「両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける」と規定し、議員の歳費受給権を保障している
・憲法上、歳費ないし報酬が保障されているのは、国会議員と裁判官だけであるが、国会議員の場合は、裁判官の場合と異なり、歳費を在任中減額されないことまでは保障されていない

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2020.03.23 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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