
内閣
内閣の権能・職務
3.その他の内閣の権能・職務(憲法73条)
1)法律を誠実に執行し、国務を総理すること
2)法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理すること
3)予算を作成して国会に提出すること
4)大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること
4.憲法73条以外の権能
1)天皇の国事行為への助言と承認
2)臨時会の招集の決定
3)参議院の緊急集会を求めること
4)衆議院の解散の決定
5)最高裁判所の長たる裁判官の指名
6)最高裁判所及び下級裁判所の裁判官の任命
7)予備費の支出
8)決算の国会への提出
9)国会及び国民に対して財政状況を報告すること
内閣総理大臣の権能
1.国務大臣の任命権
・憲法68条1項は「内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばなければならない」
・憲法68条2項は「内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる」
2.国務大臣の訴追に対する同意権
・国務大臣が不当に逮捕されないように「国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。ただし、これがために訴追の権利は、害されない」
訴追の権利を害しない
→国務大臣の任務中は、公訴の時効は進行せず、国務大臣の身分を失ったときは、公訴ができるという意味である
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