内閣(4)

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内閣

内閣総理大臣の権能
3.署名・連署
・憲法74条は「法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする」と規定し、内閣の法律及び政令の執行責任を明らかにするために内閣総理大臣が連署することとしたものである
4.内閣の代表
・憲法72条は「内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する」と規定し、内閣総理大臣に内閣を代表する権能を与えている
・行政各部の指揮監督することは合議体である内閣の権限であり、内閣総理大臣は、内閣を代表して行政各部を指揮監督する
・内閣法は、これを受けて、「内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基づいて、行政各部を指揮監督する」と規定している
判例
・内閣総理大臣の指揮監督について、内閣の明示の意思に反しない限り、行政各部に対し、随時、その所掌事務について一定の方向で処理するよう指揮、助言等の指示を与える権限を有すると判示した(ロッキード事件丸紅ルート上告審)
5.議院内閣制
・憲法は、権力分立の原則により、国会と内閣を分離する一方で、国会と内閣の関係については、議院内閣制を採用し、内閣の成立と存続を国会の意思に基づかせ、主権者たる国民の代表機関である国会により行政を民主的にコントロールできるようにしている

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2020.03.27 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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