裁判所(1)

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裁判所

司法権の意義
・司法権とは、具体的な争訟に法を適用し、宣言することによって、これを解決する国家作用である(法律上の争訟)
法律上の争訟
1)当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争
2)それが法律を適用することにより終局的に解決することができるもの
法律上の争訟に当たらないもの
1)抽象的は法令の解釈
2)単なる事実の存否
3)個人の主観的意見の当否
4)技術上又は学問上の事項
5)純然たる宗教上の教義に関する争いなど
司法権の範囲
・明治憲法においては、司法権は、民事・刑事事件の裁判権に限られ、行政事件の裁判権は、行政作用とされ、行政機関に属する行政裁判所が行うものとされていた
・現行憲法では、司法権には、民事事件・刑事事件ばかりでなく、行政事件の裁判権も含まれるものと解されている
司法権の限界(明文規定・国際法)
1.憲法に明文規定があるもの
・議員の資格争訟の裁判(55条)や裁判官の弾劾裁判(64条)は、裁判所の司法権に属さない
2.国際法によるもの
・国際法上の治外法権や条約による合意がある場合には、司法審査の対象とならない
司法権の限界(憲法解釈)
・憲法に明文規定はないが、解釈から司法権の限界とされているものとして、統治行為、自律権に関する事項、自由裁量行為、部分社会の法理がある

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2020.03.29 07:19 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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