財政(1)

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財政

租税民主主義
・憲法83条は「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、これを行使しなければならない」とされ、財政の基本原則を定めるものであり、国歌の財政を国会のコントロール下に置こうとするものである
租税法律主義
・租税は、国が国民から強制的に徴収する金銭であるため、行政府が恣意的に徴収する恐れがある
・憲法84条は「新たに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」と規定し、租税の徴収は、国民の代表機関である国会の定める法律によらなければならないこと(租税法律主義)を明らかにしている
租税法律主義の内容
1)課税要件法定主義
・課税要件(納税義務者、課税物件、課税標準、税率など)及び租税の賦課、徴収を定める手続きが補率で定められること
2)課税要件明確主義
・課税要件及び賦課、徴収を定める手続きが明確に定められなければならないこと
法律又は法律の定める条件
・地方公共団体が条例で地方税を定めることができるかについては、ここにいう法律には条例も含まれ、定めることができると一般に解されている
国費の支出・債務負担行為
・憲法85条は、税制民主主義を支出面から具体化するため、「国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする」としている

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2020.04.02 05:01 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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