
財政
予算
1.予算の作成と国会の議決
・予算とは、一会計年度の国の財政行為の準則、主として歳入歳出の予定準則である
・国の収入と支出は、予算に従って行われるが、憲法86条は「内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け、議決を経なければならない」と規定し、予算の作成権を内閣に認めながら、これについて国会の議決を経なければならないとしている
2.予算の特徴
・予算については、内閣がその原案である予算を作成し、これを国会が審議し、議決して成立する
予算の特徴
1)予算には、国家機関は拘束されるが、国民は直接拘束されるものではない
2)予算の効力は、原則として一会計年度に限られる(例外的に、数年度に渡って効力が認められるものもある)
・法律では法律案と国会の議決により成立した法律は用語の上で区別されているが、予算については、内閣の作成した原案と国会の議決により成立したものも、ともに予算と呼ばれ、用語として区別されていない
3.予算の法的性格
・予算の法的性格をどうみるかについては、以下のように大別される
予算の法的性格
1)予算法規範説(通説)
・予算は、法律とは異なる予算という独自の法規範である
2)予算行政説
・予算は行政措置の一類型であり、政府の議会に対する意思表示にすぎない
3)予算法律説
・予算は、法律それ自体である
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