
財政
公の財産の支出・利用の制限
1.憲法89条前段
・本条前段の「宗教上の組織・団体」に対する支出・利用制限は、政教分離原則を財政面から支えるためのものである。
・したがって、その支出・利用制限が許されるか否かは、主に目的・効果基準により判断されることになる
2.憲法89条後段
・「公の支配に属しない慈善・教育・博愛事業」に対する支出・利用制限は、これらの事業に対しては、財政民主主義の観点から、公費の濫用を防止しようとする趣旨である(公費濫用防止説)
決算検査、会計検査院
・決算とは、一会計年度における国の収入支出の実績を示す確定的計数書のことである
・憲法90条1項は「国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない」とし、決算についての会計検査院の検査と内閣による国会への決算の提出を定めている
・「国会に提出」するのは、国会が決算を審査するためである
財政状況の報告
・財政民主主義は、納税者である国民が国の財政を監督することにより実現されるものである
・そのためには、国民が国の財政状態を知り得る必要がある
・そこで、「内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少なくとも毎年1回、国の財政状況について報告しなければならない」とされている
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