
地方自治
地方自治の基本原則
・明治憲法では、地方自治を憲法で定めず、すべて法律に委ねられていたが、現行憲法は「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本音に基づいて、法律でこれを定める」ものとしている
地方公共団体
・都道府県や市町村などを意味する
地方自治の本旨
・地方行政の民主化と地方分権の実現という憲法の趣旨から、住民自治と団体自治を意味するものと解されている
住民自治
・地方政治が住民の意思に基づいて行われるということ
団体自治
・地方公共団体が国から独立して自律的に活動できること
地方議会
・憲法93条1項は、団体自治を実現するために「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する」としている
議会の議員
・都道府県・市町村議会の議員は、住民の直接選挙により選出されるが、国会議員のように、免責特権や不逮捕特権は保障されていない
住民による直接選挙
・憲法93条2項は、住民自治を実現するために、「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体に住民が、直接これを選挙する」としている
・したがって、法律により間接選挙によるものとすることは許されない
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