
地方自治
地方公共団体の権能
1.地方公共団体の権能
・憲法94条は、団体自治を実現するために「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる」と規定し、地方公共団体の権能として、財産の権利、事務の処理、行政の執行、条例の制定を挙げている
2.条例制定権の範囲と効力
・地方公共団体には、条例制定権が認められるが、それは、法律の範囲内に限られる
・したがって、条例の制定手続きや規定事項も法律により定められることになる
地方自治特別法
・地方公共団体の組織・運営や、全国一律に法律で定められることになっている
・特定の地方公共団体だけに適用される法律が制定されたときは、その地方公共団体の住民が不利益を受ける恐れがあるため、「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない」とされている
一の地方公共団体
・実際にその法律が適用される地方公共団体が一つである必要はなく、特定のということを意味する
一の地方公共団体のみに適用される
・その法律が適用される地域が憲法上・法律上の地方公共団体であることを前提とし、いまだ憲法上・法律上の地方公共団体が存在しない特定の地域に適用される法律は、地方自治特別法はあたらない
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓