
天皇
天皇の財産
1.皇室財産・皇室の費用
・皇室の財産を主権者である国民のものとする
・天皇の活動に要する費用を国民の監視下に置くために「すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない」とされている
国会の議決を経ている皇室の費用
1)内廷費(私的に使う費用)
2)宮廷費(公金として宮内庁が管理するもの)
3)皇族費(皇族としての品位を保持するためのもの)
2.財産授与の制限
・皇室に巨額の財産が集中し、また皇室と特定の者が結び付くことを排除するために「皇室の財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基づかなければならない」とされている
賜与
・皇室の構成員から構成員以外の者に行われる贈与(ただであげること)のこと
条例による制限
1.条例による人権制限の可否
・住民による直接選挙された議員により構成される地方議会が制定するものであり、民主的基礎を有するため、条例により、表現の自由などの人権を制限することもできると解されている
2.条例による財産権制約の可否
・憲法29条2項は「財産権の内容は、法律で定める」としているため、条例により財産権を制限することができるかが問題となっている
判例
・憲法29条2項の法律には、条例も含まれるとしている
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓