
最高法規
最高法規
1.形式的効力
・憲法98条1項は「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」と規定し、国歌権力から国民の人権を守ることを目的とするため、憲法が各種の国法の中で、最も強い形式的効力を持つ最高法規であることを明らかにしている。
・このことは、厳格な改正手続(硬性憲法の建前)を定めた96条が存在する以上、当然の帰結と解されている
2.実質的根拠
・憲法98条1項は、憲法が形式的効力において最高法規であることを明らかにしているが、憲法が最高法規である所以は、むしろ実質的な根拠に求められなければならないと解されている
・憲法「第10章 最高法規」の冒頭である97条で「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人権の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪え、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」と規定している
・これは、憲法の最高法規性の実質的根拠が人権の保障にあることを確認したものである
憲法の最高法規性
1) 形式的効力(98条1項)
2) 実質的根拠(97条)
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