
憲法改正
国際法規の遵守
・憲法前文2項は、徹底した平和主義のもとに「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するものであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」として国際協議主義を標榜し、98条2項は「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを確実に遵守することを必要とする」と規定し、条約・国際法規の遵守を謳っている
憲法尊重擁護の義務
・憲法は最高法規であるため、国歌権力の行使に関わる公務員が憲法を踏みにじるようなことがないように「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う」とされている
憲法改正
1.憲法改正の手続き(憲法96条)
1)この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数を必要とする
2)憲法改正に付いて前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する
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