憲法改正(2)

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憲法改正

憲法改正
1.憲法改正の手続き
・通常の立法手続きと同様の手続きで改正できる憲法を軟性憲法という
・改正に通常の立法手続きよりも厳格な手続きを必要とされている憲法を硬性憲法という
・更生憲法であっても頻繁に改正されるものもあれば、軟性憲法でも改正されず安定的に運用されるものもある
2.憲法改正の限界
・憲法は改正を認めているが、憲法の基本原理に反する改正はできないものと考えられている(限界説、通説)
・日本国憲法の基本原理である、基本的人権尊重主義、国民主権、平和主義に反する改正をしても、その改正は無効である
・日本国憲法は、明治憲法の改正手続きに従って、その明治憲法を改正するという形式により成立した
法定事項
・天皇の国事行為の委任→国事行為の臨時代行に関する法律
・日本国民の要件→国籍法
・国及び公共団体の賠償責任→国家賠償法
・教育を受けさせる権利→教育基本法
・勤労条件→労働基準法・最低賃金法等
・財産権の内容→民法等
・納税の義務→所得税法等の税法
・法廷手続の保障→刑事訴訟法
・両議院議員の定数→公職選挙法
・両議院議員及び選挙人の資格→公職選挙法
・選挙区その他の選挙に関する事項→公職選挙法
・両議院議員の歳費→国会法、国会議員の歳費等に関する法律
・不逮捕特権の例外→国会法
・両議院協議会→国会法
・裁判官の弾劾に関する事項→国会法、裁判官弾劾法
・内閣の組織→内閣法
・下級裁判所の設置→裁判所法
・最高裁判所裁判官の員数→裁判所法
・最高裁判所裁判官の国民審査に関する事項→最高裁判所裁判官国民審査法
・裁判官の定年→裁判所法
・課税の要件→所得税法等の税法
・会計検査院の組織・権限→会計検査法
・地方公共団体の組織・運営→地方自治法
・地方公共団体の議会→地方自治会
・地方公共団体の住民の投票→国会法、地方地自法

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2020.04.13 05:00 | 憲法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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