民法の基本原則

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

094_convert_20130818222103.jpg

民法の基本原則

民法の基本原則
所有権絶対の原則
・所有権は、誰に対しても自由に行使できる何らの拘束も受けない完全は支配権であるという原則
契約自由の原則
・私人の法律関係は、私人が自由に決定することができるという原則
過失責任の原則
・故意又は少なくとも過失により、他人に損害を与えた場合にのみ責任を負えば足りるという原則
私権
1.私権の作用による分類
1)支配権
・権利者の意思だけで権利内容を実現することのできる権利
・物権、人格権など
※人格権とは、身体、自由、名誉、生命などの人格上の利益
2)請求権
・他人に対して一定の行為を要求することのできる権利
・債権、物権的請求権など
※物権的請求権とは、物権の内容の実現が妨げられ、又はその恐れがある場合に、その妨害を除去又は予防するために必要な行為を請求することができる権利
3)形成権
・権利者の一方的意思表示によって法律関係の変動を生じさせることができる権利
・取消権、解除権など
4)抗弁権
・請求権の行使を阻止できる権利
・同時履行の抗弁権、保証人の催告・検索の抗弁権など
2.私権の効力による分類
・権利の効力が一般人に及ぶものが絶対権(対世権)
・特定の相手方に対して及ぶに過ぎないものが相対権(対人権)
・物権が前者の、債権が後者の典型例である

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護職へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
関連記事
2020.04.14 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
トップページ民法民法の基本原則












管理者にだけ表示