自然人(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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自然人

権利能力
1.意味
・権利能力とは、権利義務の主体となり得る資格のこと
・自然人のほか、法人についても一定の範囲で認められる
2.取得時期
・自然人は、この権利能力を出生した時に取得する
・出生とは、胎児が母体から全部露出した時と解されている
例外として出生前の胎児も以下の3つについては既に生まれたものとみなされる
1)不法行為による損害賠償請求
2)相続
3)遺贈
・胎児中に父が殺害された場合、胎児が生きて生まれたときは、加害者に損害賠償請求することができ、父の財産を相続することができる
意思能力
・契約は最後まで守らなければならず、それは自分の意思で判断した契約だからである
・生まれたばかりの嬰児(えいじ)のように、権利能力があっても自由な意思に基づく判断ができない者もいる
・法律行為が有効に成立するためには、自分の行為の結果を判断することができるだけの精神能力(7~10歳程度の子どもの能力)、すなわち意思能力を有する者によってなされなければならず、意思能力を有しない者の法律行為は無効である
行為能力
・自らの行為だけで完全に有効な法律行為をすることができる能力を行為能力という
制限行為能力者(取引する能力の不十分な者)
1)未成年者
2)成年被後見人
3)被保佐人
4)被補助人

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2020.04.16 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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