
自然人
未成年者
1.未成年者とは
・未成年者とは、20歳未満の者のこと
・未成年者も保護者の同意を得て、婚姻できる(男18歳以上、女16歳以上)
・結婚後は、一人前の大人として扱う必要があるため、20歳未満の者でも、結婚すると成年者として扱われる
・離婚しても未成年者には戻らない
・未成年者の保護者は、原則として親権者である
・親のいない子どもには、保護者として家庭裁判所により後見人が選任される(法人も可能)
・未成年者の財産に関する代理権が認められるため、法定代理人と言われる
・ただし、親権者と子の利益相反については、親権者は、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならず、これに反して行った行為は無効とされている
2.未成年者の法律行為の効力
・未成年者は、判断能力が不十分であるため、未成年者の法律行為は以下のように扱われている
原則
・未成年者が法律行為をするときは、法定代理人(親権者、後見人)の同意を得ることを要し、同意を得ないで勝手に法律行為をしたときは、その法律行為を未成年者本人又は法定代理人が取り消すことができる
例外
・以下の場合は、未成年者も1人だけで自由に法律行為をすることができる
1)単に権利を取得し、又は義務を免れる行為
2)法定代理人から許された財産の処分
3)法定代理人から営業を許可された場合のその営業に関する行為
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