自然人(3)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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自然人

成年被後見人
1.成年被後見人とは
・成年被後見人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある者
・以下の揚げる者の請求により、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者
後見開始の審判の請求権者
本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、補佐監督人、補助人、補助監督人、検察官
・成年被後見人には、保護者として成年後見人が置かれる
・家庭裁判所には、後見開始の審判をするときは、職権で成年後見人を選任する
・既に成年後見人が選任されている場合であっても、家庭裁判所は必要があると認めるときは、更に成年後見人を選任することもできる
・営利、非営利を問わず、法人を成年後見人とし選任することもできる
・他の審判との重複をしないように、後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係わる補佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない
・成年後見人は、成年被後見人の財産に関する代理権を有するため、成年後見人も法定代理人である
・ただし、成年後見人が、成年被後見人に代わって、その居住用建物又は敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を受けなければならない
・後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる

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2020.04.18 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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