自然人(4)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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自然人

成年被後見人
2.成年被後見人の法律行為の効力
・成年被後見人は、全く判断能力がないので、成年被後見人のした法律行為は、以下のように扱われる
成年被後見人の法律行為の効力
原則
・成年被後見人の行った法律行為は、本人又は成年後見人が取り消すことができる
例外
・ただし、日用品の購入その他の日常生活に関する行為は、取り消すことができない
被保佐人
1.被保佐人とは
・被保佐人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しk不十分な者のこと
・以下に示す者の請求により、家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた者をいう
保佐開始審判の請求権者
→本人、配偶者、4親等以内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人、検察官
・被保佐人には、保護者として保佐人が置かれる
・家庭裁判所では、保佐開始の審判をするときは、職権で保佐人を選任する
・既に保佐人が選任されている場合であっても、家庭裁判所は、必要があると認められるときは、更に保佐人を選任することもできる
・また、法人を保佐人として選任することもできる
・保佐人には、原則として代理権はないが、家庭裁判所の審判により保佐人に代理権を付与することができる
・ただし、そのためには、本人の同意を得なければならない

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2020.04.19 07:38 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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