自然人(5)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

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自然人

被保佐人
2.被保佐人の法律能力の効力
・被保佐人は、成年後見人とは異なり、以下のように取り扱われる
被保佐人の法律行為の効力
原則
・被の差人は、単独で有効に法律行為をすることができる
例外
・ただし、以下の行為を行う場合は、保佐人の同意を得なければならず、保佐人の同意を得ずに行ったときは、被保佐人はこれを取り消すことができる
1)元本を受け取ったり、これを利用すること
2)借財又は保証人になること
3)不動産又は重要な財産に関する取引
4)訴訟行為
5)贈与、和解又は仲裁合意すること
6)相続の承認、相続の放棄又は遺産分割
7)贈与・遺贈を拒絶したり、又は負担付の贈与・遺贈を受けること
8)新築、改築、増築又は大修繕を目的とする請負契約をすること
9)土地について5年、建物について3年を超える賃貸借をすること
10)1)から9)に揚げる行為を制限行為能力者の評定代理人としてすること
被補助人
1. 被補助人とは
・被補助人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者で、以下に揚げる者の請求により、家庭裁判所から補助開始の審判を受けた者をいう
補助開始審判の請求権者
→本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、補佐監督人、検察官

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2020.04.20 05:00 | 民法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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