
自然人
被補助人
2.被補助人の法律行為の効力
・家庭裁判所は、特定の法律行為をするには、補助人の同意を得ることを要する旨の審判をすることができる
・ただし、本人以外の者の請求によりその審判をするには、本人の同意があることを要する
・家庭裁判所により、補助人の同意を要するとされた行為を、同意を得ずに行ったときは、本人又は補助人は、これを取り消すことができる
・補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず、同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる
制限行為能力者の詐術
1.詐術(さじゅつ)とは
・制限行為能力者が行為能力者であるとか、保護者の同意を得たと相手方をだまして契約をした場合にまで、制限能力者に取消権を認めて保護する必要はない
・そこで、制限能力者が自分は行為能力者であると、又は保護者の同意を得たと、相手に詐術(嘘をつくこと)を用いて契約をした場合は、契約を取り消すことができないものとされている
2.判例
・行為無能力者が、行為無能力者であることを黙秘していた場合でも、他の言動をあいまって、相手方を誤信させ、又は誤信を強めたときは、詐術に当たるが、単に行為無能力者であることを黙秘しただけでは詐術にあたらない
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