
自然人
催告
・制限能力者と取引した相手方は、1ヶ月以上の相当の期間を定めて、当該行為を追認するか否かを確答すべき旨の催告をすることができる
・その期間内に追認の確答があれば売買は有効となる
・その期間内に取消の確答があれば無効となる
・しかし、その期間内に確答が無い場合は、以下のように扱う
相手方の催告権
本人が脳囲能力者となった後
・本人に催告し、その期間内に本人が確答を発しなかったときは、追認したものとみなされる
本人が制限行為能力者である場合
1)未成年者・成年被後見人
・この場合は、法定代理人に催告しなければならない
・期間内に法定代理人が確答を発しないときは、追認したものとみなされる
2)被保佐人・被補助人
・保佐人・補助人に催告した場合、期間内に確答を発しないときは、追認をしたものとみなされる
・本人に対し保佐人・補助人の同意を得て追認すべき旨を催告した場合、期間内に確答を発しないときは、取消しをしたものとみなされる
制限行為能力者の行為が取り消された場合
・相手方は、当該行為によって受けた利益の全部を返還する義務を負うが、制限能力者は、その行為により「現に利益を受けている限度」において、相手方に返還すれば足りる
↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
- 関連記事
-
- 法律行為
- 法人・私権の客体(3)
- 自然人(7)
- 自然人(6)
- 自然人(5)