
法人・私権の客体
法人の意義
・法事とは、自然人以外のもので法人核(権利能力)が認められたものである
・権利能力を有しないものは、権利取得したり、義務を負担することはできない
法人の権利能力の範囲
・法人は自然人のように肉体や生命をもたないため、生命・身体に関する権利や親権・相続権等を享有することはできない
・法人の権利能力は法令によって与えられたものであるから、法令により制限される場合もある
・定款など基本約款には、法人の目的を記載しなければならないものとされている
法人の種類
・公法によって成立が定められた公法人(国、都道府県、市町村、公社など)
・民法や会社法などの私法によって成立が認められた私法人
・私法人は、営利法人と非営利法人に区別される
・営利法人とは、営利を目的とする法人、つまり会社のこと
・非営利法人とは、社団法人や財団法人など、利益の獲得やその分配を目的としない団体
・一定の目的のために結合した人の結合対である社団に法人格が認められたものが社団法人
・一定の目的のために捧げられた財産である財団に法人格が認められたものが財団法人
・団体として活動していながら、正式には法人格を取得していないものを権利能力なき社団といい、町内会やマンションの管理組合などが該当する
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