
法人・私権の客体
法人の設立
1.準則主義
・法人の設立には、一般社団(財団)法人や会社の設立のように、原則として、法律の定める要件を具備し、設立登記をした時に法人の設立を認める準則主義がとられている。
・公益社団法人の設立のように、他の法律により行政庁の認定を要するとされるものもある
2.外国法人
・外国法人(外国法に準拠して設立された法人)は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、日本国内ではその設立が認許されない(権利能力が認められない)
・外国の公益法人や非営利法人は原則として日本においては権利能力が認められないが、法律又は条約の規定により認許された法人であれば、日本における権利能力が認められる
・認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有するが、外国人が享受できない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りではない
登記
・法人は、社会的存在ではあるものの、実体がないため、外部からその内容が認識しにくい
・そこで、民法その他の法令に従い、一定事項を登記(法人登記、商業登記)によって公示しなければならない
・民法では、外国法人(公益法人、非営利法人)の登記事項についてのみ規定している
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